ご挨拶
ご挨拶

 

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
社会保険労務士の槇田芳久と申します。

私たち槇田労務事務所は愛知県に事務所を構えており、愛知県近郊を中心に、県内外問わず企業のお手伝いをさせていただいています。

槇田労務事務所はお客様の企業が安心して働ける職場環境づくりをお手伝いします。
人事・労務についてのご相談や社会保険手続き、各種助成金のご相談・申請、就業規則など、さまざまなニーズにお応えしております。
人事労務相談、助成金、給与計算でお悩みの方は槇田労務事務所にお任せください。


社会保険労務士 槇田労務事務所
所長・槇田 芳久

お知らせ
お知らせ

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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、36協定を締結する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

パートタイマーや契約社員に対して求められる正社員転換推進措置2026/02/10
年次有給休暇の平均取得率は66.9%で過去最高2026/02/03
民間企業の障害者実雇用率は前年と同じ2.41%2026/01/27
65歳以上定年企業は全体の34.9%2026/01/20
育児休業中に転職等をした場合の育児休業給付の取扱い2026/01/13

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旬の特集
旬の特集

   

従業員採用の際、労働条件通知書のひな形を用いて労働条件を明示することが多くありますが、その内容が近年の法改正に対応できていなかったり、パートタイマー用の労働条件通知書において項目が漏れていたりすることがあります。以下では、労働条件通知書において求められる明示事項と漏れがちな項目について確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

お問い合わせ
槇田労務事務所

〒458-0005
愛知県名古屋市緑区鳴丘
2-1308
TEL:052-876-6541
FAX:052-876-1503
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【重要】お問合せフォームはお客様専用です。営業目的でのご利用は固くお断りします。
 

SRP認証

SRP100
槇田労務事務所は
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認証番号:第1601520
有効期限:2021年1月1日〜
        2023年12月31日

 SRPU認証制度とは