ご挨拶
ご挨拶

 

ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
社会保険労務士の槇田芳久と申します。

私たち槇田労務事務所は愛知県に事務所を構えており、愛知県近郊を中心に、県内外問わず企業のお手伝いをさせていただいています。

槇田労務事務所はお客様の企業が安心して働ける職場環境づくりをお手伝いします。
人事・労務についてのご相談や社会保険手続き、各種助成金のご相談・申請、就業規則など、さまざまなニーズにお応えしております。
人事労務相談、助成金、給与計算でお悩みの方は槇田労務事務所にお任せください。


社会保険労務士 槇田労務事務所
所長・槇田 芳久

お知らせ
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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   

このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーを正社員に登用した際の年次有給休暇の取扱いを取り上げます。>>本文へ

人事労務ニュース
人事労務ニュース

2026年10月から始まった保険料調整制度2026/10/13
長時間労働が疑われる事業場への監督指導結果2026/10/06
2025年の労基署の監督指導における賃金不払事案は128億円2026/09/29
重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理2026/09/22
社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲2026/09/15

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旬の特集
旬の特集

   

今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
知っておきたい!人事労務管理用語集

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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

お問い合わせ
槇田労務事務所

〒458-0005
愛知県名古屋市緑区鳴丘
2-1308
TEL:052-876-6541
FAX:052-876-1503
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【重要】お問合せフォームはお客様専用です。営業目的でのご利用は固くお断りします。
 

SRP認証

SRP100
槇田労務事務所は
SRP�U認証制度を受けております。

認証番号:第1601520
有効期限:2021年1月1日〜
        2023年12月31日

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